熊本県菊池の経営コンサルティング 宮川貞雄税理士事務所|株式会社MS経営

報酬料金表

報酬料金表は次の通りです。なお、これは一般的な業務内容にかかるものですので、業務の内容により相違する場合がありますので、前もってお尋ねください。

以下の価額は、消費税は含まれません。

Ⅰ 顧問契約

1.顧問料

(1)税務顧問

*税務顧問料報酬は、下記別表1に掲げる区分に従い、次の区分ごとに算定されます。

*事業ごとや営業所ごとなどの部門管理をする場合には、1部門につき30%の範囲内で割り増しされます。

*税務顧問とは、顧問税目(例えば法人税や(事業)所得税です。消費税を含む場合には別表1下欄により所定の算定が行われます)記載に関する一般的な手続きを包括的にお引き受けし、そこには顧問税目に関する相談も入ります。

(2)会計顧問

*会計顧問料報酬は、税務顧問料報酬の50%となります。税務顧問同時契約の場合は30%となります。

*ただし年間仕訳件数が、2,400件を超えた場合には、上記率を超えることがあります。

*会計顧問とは、税理士業務に付随した業務として、記帳代行業務や試算表作成などの包括的な業務を言います。

*記帳代行とは、提示された伝票や出納帳などの基本的な帳票から、試算表、総勘定元帳を作成します。試算表は、完全な資料の提示を受けたときから7日以内(営業日)に作成いたします。ただし1ヶ月以上の資料を一時に提示された場合には、延長されることがあります。

*顧問契約期間中に提示を受けた資料について記帳代行の業務を行い、顧問契約終了後に提示を受けたものについては契約範囲外となります。

*顧問契約開始時に提示を受けた帳票による業務は、開始月の3ヶ月前までは顧問契約の範囲として取り扱います。

例えば、平成X年4月から会計顧問契約が結ばれ、4月に平成X年1月から3月までの伝票等を提示いただきましても、契約の範囲内で、別途請求はございません。

逆に平成X年12月で契約を解除された場合には、解除月に提示を受けた伝票まで業務を行います。たとえ解除前に半年間の伝票等の提示を受けていない場合でも、提示を受けた範囲までとなります。

2.顧問契約範囲

(1)顧問契約の対象外

*顧問対象税目以外については対象外となります。

*業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊料日当なども対象外です。

*その他、税務資料を作成する業務は、別途請求となります。
主なものは、税務申告書作成、給与計算、年末調整、償却資産申告、法定調書作成、資料箋作成、調査立会、税理士業務付随社会保険業務、労働保険業務など。

(2)優先的に提供を受ける業務範囲

*上記の顧問契約をされますと、上記業務の優先的なサービスを受けることが出来るのは当然ですが、それら業務に付随して発生する申告業務についても優先的なサービスを提供いたします。

*顧問対象税目以外についても、経営者、従業員については通常報酬の2割以内を減額して優先的に受認します。

別表1 税務・会計顧問報酬月額(法人)
各基準のいずれか大きい基準となります。
期首資本金基準 年取引金額基準 税務顧問報酬額 会計顧問 *報酬額
200万円未満 2,000万円未満 20,000円 10,000円 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 25,000円 12,500円 37,500円
500万円未満 5,000万円未満 30,000円 15,000円 45,000円
1,000万円未満 1億円未満 35,000円 17,500円 42,500円
3,000万円未満 3億円未満 40,000円 20,000円 60,000円
5,000万円未満 5億円未満 50,000円 25,000円 75,000円
1億円未満 10億円未満 100,000円 50,000円 150,000円
3億円未満 30億円未満 150,000円 75,000円 175,000円
5億円未満 50億円未満 300,000円 150,000円 450,000円
以上2億円増すごとに 以上20億円増すごとに 10万円加算 5万円加算 8万円加算

*会計顧問報酬額は,税務顧問と同一契約の場合です。

(注)計算例
資本金300万円の有限会社で年間取引金額8,000万円の場合

○税務・会計顧問 報酬月額
期首資本基準 500万円未満<年間取引金額基準 1億円未満ですので、
年間取引金額基準から 35,000円+10,500円=45,500円となります。

別表2 顧問報酬月額(個人) 各基準のいずれか大きい基準となります。
所得基準
所得金額+専従者給与
(親族給与含む)
年取引金額基準 税務顧問
報酬額
会計顧問
報酬額
会計顧問
報酬額
(税務顧問同時)
200万円未満 2,000万円未満 20,000円 10,000円 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 25,000円 12,500円 37,500円
500万円未満 5,000万円未満 30,000円 15,000円 45,000円
1,000万円未満 1億円未満 35,000円 17,500円 52,500円
3,000万円未満 3億円未満 40,000円 20,000円 60,000円
5,000万円未満 5億円未満 50,000円 25,000円 75,000円
1億円未満 10億円未満 100,000円 50,000円 150,000円
1億円以上 10億円以上 別途 別途 別途

*所得基準は、所得金額+専従者給与(親族給与含む)で計算します。
この場合の所得金額は、青色申告特別控除、特別償却などを考慮しないで計算したものです。

消費税税抜き経理の会計顧問は、上記会計顧問報酬額に20%を加算します。

3.税務申告報酬

*顧問報酬に含まれていない報酬のうち、税務申告報酬がありますが、この場合の税務申告報酬(確定申告)は、 前記税務顧問報酬(顧問報酬額がご相談で前記顧問報酬額より減額されていても報酬表額を基にします)に定める月額顧問料の5月分以内となります。

*消費税申告報酬額は、簡易課税の場合は税務顧問報酬額(年間取引基準をとります)の2ヶ月以内、原則課税の場合は4ヶ月以内となります。

*申告時に税理士の意見を表明する書面添付をご希望される場合には、その旨ご依頼ください。ただし、お引き受けできない場合があります。お引き受けする場合には、税務・ 会計顧問契約先に限らせていただき、報酬額は前記税務申告報酬額と同額になります。

*住民税等は通常上記金額に含まれますが、外形標準課税が導入されている場合には、その部分は、月額顧問料の3ヶ月以内を加算します。

*予定申告書作成報酬は、1申告 1,000 円

*中間申告書作成報酬は、税務顧問報酬額の3ヶ月分以内となります。

*顧問料が、以内計算により減額された場合でも、すべて幣所報酬規定に従い再計算いたします。

4.その他業務

顧問契約を締結している場合の契約外報酬額の基準です。

(1)税務調査立会報酬

税務調査立会報酬 顧問契約あり(注) (参考)顧問契約なし
(1日に満たないときは
1日とみなす)
1日当たり
50,000円
1日当たり
60,000円

(注)顧問契約ありは、税務顧問をいいます。以下同じ。

*交通費は別途請求となります。

*税務調査により、新たに税務申告書を作成した場合の報酬は、別途計算されます。

*顧問契約がない場合には通常の申告報酬となります。

*立会に2名以上派遣した場合には、2名以降は、1日当たり報酬額の50%となります。

(2)日当、旅費等

1.日当 税務調査立会の場合には,日当の請求はありません。
日当 顧問契約あり (参考)顧問契約なし
(1日に満たないときは
1日とみなす)
1日当たり
40,000円
1日当たり
60,000円
2.旅費等

実費精算となります。
宿泊が必要な場合は,1泊25,000円となります。

(3)給与計算報酬

給与計算月額報酬 顧問契約あり (参考)顧問契約なし
基本報酬額 10,000円 15,000円
計算対象5名まで 5,000円 10,000円
10名まで 10,000円 20,000円
10名以上20名まで 15,000円 30,000円
20名以上 別途 別途

*賞与については、年2回までは上記報酬内。

*給与計算におきましては、計算根拠資料の提示後、通常営業日で5日後となります。

*ただし、計算結果のみFAX送付可能な場合には、通常営業日で3日後となります。

*給与計算では、給与台帳及び給与袋を作成いたします。

*計算資料の提示は、FAX、電子メールを原則といたします。

*年末調整は含まれません。

(4)年末調整、給与支払報告書作成報酬

年末調整報酬 顧問契約あり (参考)顧問契約なし
基本報酬 5,000円 10,000円
1人当り 2,500円 3,000円
10人以上 別途 別途

給与支払報告は1市町村につき        1,000円

(5)法定調書合計表

法定調書・合計表作成報酬 10,000円 支払調書10件まで
別途 〃10件を超える場合

(6)償却資産税申告

償却資産申告書作成 30,000円 増減資産10件まで一律
別途 〃10件を超える場合

(7)異議申立等

次の報酬額に日当等を加算します。なお、内容が著しく複雑な場合、期限が少ない場合は100%の範囲で下記金額に加算します。

異議申立等 顧問契約あり (参考)顧問契約なし
異議申立 150,000円 300,000 円
審査請求 300,000円 500,000円
訴訟補佐人 別途 別途

(8)その他の事案

各種税務届出書 1通 10,000 円

その他     別途

Ⅱ 個別受任契約

顧問契約のない場合の報酬規定です。

以下の価額は,消費税は含まれません。

1.申告業務

(1)法人税等

法人の場合には顧問契約を原則としておりますが、何らかの事情で法人税申告を依頼される場合には、おおむね次の基準によります。詳細は、お尋ねください。

*法人税
基本報酬 100,000円
記帳代行報酬   別表1 会計顧問報酬月額(顧問契約なし)の10ヶ月以内
税務申告報酬   別表1 税務顧問報酬月額        の6ヶ月以内

*消費税 上記の30%以内

*申告時に税理士の意見を表明する書面添付は、顧問契約のみとなりお引き受けできません。

*住民税等は通常上記金額に含まれますが、外形標準課税が導入されている場合には、その部分は、顧問報酬月額の5ヶ月以内を加算します。

*予定申告書作成報酬は、1申告 2,000 円

*中間申告書作成報酬は、顧問報酬月額の5ヶ月分以内となります。

(2)所得税等

1.所得税(株式、不動産等譲渡所得を除く)

*報酬額
基本報酬 10,000円
記帳代行報酬   別表2 会計顧問報酬月額(顧問契約なし)の8ヶ月以内
税務申告報酬   別表2 税務顧問報酬月額        の6ヶ月以内

*申告時に税理士の意見を表明する書面添付制度は、顧問契約の無い場合にはお引き受けできません。

2.所得税(株式、不動産等譲渡所得がある場合)

前記1.+ 次の別表3により算出した報酬

別表3 譲渡所得に係る報酬額
譲渡資産にかかる
年取引金額
報酬額
3,000万円未満 100,000円
5,000万円 〃 200,000円
1億円 〃 500,000円
3億円 〃 3,000,000円
5億円 〃 5,000,000円
5億円以上 別途

(注)交換など現金の授受がない場合でも時価が取引金額となります。なお所得税法58条(交換)や、租税特別措置法などの特例適用の場合には、50%の範囲内で加算されます。

3.消費税等

消費税申告報酬額は、簡易課税の場合は税務顧問報酬額(年間取引基準をとります)の2ヶ月以内、原則課税の場合は4ヶ月以内となります。

(3)贈与税

基本報酬額(30,000円)+次の別表4(贈与税報酬額)により算出された報酬額

別表4 贈与税報酬額
取得財産の価額 報酬額
100万円未満 20,000円
300万円 〃 30,000円
500万円 〃 50,000円
1,000万円 〃 100,000円
2,000万円 〃 150,000円
3,000万円 〃 200,000円
5,000万円 〃 300,000円
1千万円増すごとに 3万円を加算

*業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊料日当などが別途加算されます。

*財産の評価等の事務が著しく複雑な場合は、上表から算出した報酬額に100%相当額を限度として加算する場合があります。

*相続時精算課税制度を適用される場合には、別途計算となります。ご相談下さい。

(4)相続税

1.相続税申告報酬

基本報酬額(200,000円)+次の別表5(相続税酬額)により算出された報酬額

別表5 相続税報酬額
遺産総額に対する報酬額
遺産総額 報酬額
5,000万円未満 500,000円
7,000万円 〃 700,000円
1億円 〃 1,000,000円
3億円 〃 3,000,000円
5億円 〃 4,800,000円
7億円 〃 6,200,000円
10億円 〃 8,800,000円
1億円増すごとに 80万円加算

*遺産総額は、生命保険等の非課税額や小規模宅地等を控除する前の金額です。

*相続人が共同で申告業務を依頼される場合には、一人につき上記報酬額の10%が加算されます。

*業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊料日当などが別途加算されます。

*財産の評価等の事務が著しく複雑な場合は100%までの加算があります。

2.その他の加算金額
延納申請報酬
延納申請税額 報酬額
1億円未満 100,000円
5億円未満 150,000円
5億円以上 200,000円
5億円増すごとに 5万円を加算
物納申請報酬
物納財産額 報酬額
1億円未満 500,000円
5億円未満 700,000円
5億円以上 900,000円
5億円増すごとに 20万円を加算

*上記業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊料,日当などが別途加算されます。

2.その他業務

(1)税務相談報酬

 口頭によるもの   1時間以内  10,000円
       1時間を超えたときは、1時間につき10,000円を加算します。
 書面によるもの     50,000円
 書面によるもので、特別の調査研究を必要とするもの  100,000円

(2)税務調査立会報酬

税務調査立会報酬 報酬額 (参考)顧問契約あり
(1日に満たないときは
1日とみなす)
1日当たり
60,000円
1日当たり
50,000円

*立会に2名以上派遣した場合には、2名以降は、1日当たり報酬額の50%となります。

*旅費は、実費(一人10,000円未満の場合は、一人10,000円)により別途精算とされます。

*税務調査により、税務申告書を作成した場合で、顧問契約がない場合には通常の申告報酬を加算いたします。

(3)日当、旅費等

1.日当 税務調査立会の場合には,日当の請求はありません。
日当 日当 (参考)顧問契約あり
(1日に満たないときは
1日とみなす)
1日当たり
60,000円
1日当たり
40,000円
2.旅費等

 実費精算となります。
 宿泊が必要な場合は,1泊25,000円となります。

(4)給与計算報酬

給与計算月額報酬 顧問契約あり (参考)顧問契約なし
基本報酬額 10,000円 15,000円
計算対象5名まで 5,000円 10,000円
10名まで 10,000円 20,000円
10名以上20名まで 15,000円 30,000円
20名以上 別途 別途

*賞与については、年2回までは上記報酬内。

*給与計算におきましては、計算根拠資料の提示後、通常営業日で5日後となります。

*ただし、計算結果のみFAX送付可能な場合には、通常営業日で3日後となります。

*給与計算では、給与台帳及び給与袋を作成いたします。

*計算資料の提示は、FAX、電子メールを原則といたします。

*年末調整は含まれません。

(5)年末調整、給与支払報告書作成報酬

年末調整報酬 顧問契約あり (参考)顧問契約なし
基本報酬 5,000円 10,000円
1人当り 2,500円 3,000円
10人以上 別途 別途

給与支払報告は1市町村につき        1,000円

(6)法定調書合計表

法定調書・合計表作成報酬 10,000円 支払調書10件まで
別途 〃10件を超える場合

(7)異議申立等

次の報酬額に日当等を加算します。なお、内容が著しく複雑な場合、期限が少ない場合は100%の範囲で下記金額に加算します。

異議申立等 顧問契約なし (参考)顧問契約あり
異議申立 300,000 円 150,000円
審査請求 500,000円 300,000円
訴訟補佐人 別途 別途

(8)その他の事案

各種税務届出書 1通 10,000円
その他     別途

(9)その他の事案

ここに記載のない業務にかかる報酬については、前もってお尋ねください。

(附則)この報酬表は,令和2年10月1日以降適用いたします。

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