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遺言書作成の必要性
最近、遺言書を残しておく方が増えてます。
それは、当然かもしれません。いつ起こるか分かならい相続が発生し
たときに、親子や兄弟や親戚関係者の間で嫌な思いをしたり、傷ついたり
することが無いように、遺言書を作成しておき、自分の意志を相続人に残
しておくことが、人生最後の大仕事といえます。
遺言書の必要性をあらためて考えてみましょう。
では、なぜ遺言書をつくる必要があるのでしょうか?
それは遺言書が、以下のようなことを解決してくれるからです。
◆ 相続の争いを未然に防ぎ、
残されご家族が安心して暮らせる。
相続で、特別に問題がなさそうなご家庭でも、一端、相続が発生すると、途端
に、ご遺族がお互いに争う場合が多くあります。
◆ ご自身の言葉を後世に残すことができる。
子供達の将来の事、跡取りに託したいこと、我が家の家訓などいろいろと
後世に伝えたいことがあるでしょう。生前には伝えられなかったようなこと
でも遺言だったら、伝えることが可能になります。
◆ 奥様の老後生活の心配を解消できる。
奥様が老後安定して生活できるよう配慮した遺言書をつくることにより、奥
様の面倒を見ていただく方に多くの遺産を残すことができる。
◆ 残されたご家族の面倒な手続きが簡単になる。
人が亡くなりますと、色々とやらなくてはならないことがあり、残されたご家
族が大変な思いをします。遺言書があれば手続きが簡単に済む事になりま
す。
◆ 財産目録・明細・使用方法や手続きを明確に残しておける。
ご本人以外は、なかなか、財産の内容、預金とそのパスワードなどは、
わからないものです。特に、預金は、本人が亡くなれば、遺産として保全さ
れますので、葬式費用の為など必要な資金は、速やかに払い出せるように
しておきましょう。
◆ お亡くなりの後のことですが、お葬式の内容はいかがでしょうか?
ご自分なりのこだわりのご希望のお葬式がおありの筈です。お亡くなりになら
れた後、ご遺族にもきっちりとわかる内容を遺言書に記載しておけます。
◆ 身障者のお子さまの生活を確保することができる。
お子さまが安心して生活できるよう配慮した遺言書をつくることによって、お
子さまの面倒を見ていく方に多くの遺産を残すことができる。
◆ お世話になった方に財産を差し上げることができる。
今、元気なうちにこそ「遺言書」を!!
なぜ元気なうちに書かなければならないのでしょうか?
1、遺言内容に矛盾が生じることがある。
年を重ねるに従って、痴呆になる割合が増大しています。そのため、物忘
れがひどくなってくると、既に使ってしまった預貯金をあるものと錯覚して遺
言書に書いてしまったりなど、矛盾の多い遺言になり、後にトラブルの原因
となります。
2、遺言自体の効力に疑いが生じやすくなる。
たとえ痴呆の症状になっても遺言を作成することはできます。
しかし、作成時に介護保険法によって意思の伝達や記憶や理解力に問題
があるとして介護認定を受けていたりすると、そのことによって、遺言作成
時に遺言能力がなかったのではないかとの疑いをもたれ、遺言自体が無
効になる恐れがあります。
3、遺言書の内容が気分次第で変わりやすくなる。
普段は頑固で気の強い人だって年をとると弱気になりがちです。弱気になる
と人から同情されたり優しくされたりすると、すぐ情にほだされ冷静な判断が
できなくなり、今日長男に優しくされると、長男に全財産を残したやりたいと
思い、
翌日、長女に優しくされると、今度は長女に全財産を残したやりたい
と思ってしまい、その日その日で気持ちがコロコロ変わり、その都度遺言を
書き換えてしまいます。
そんなことをしていると、一体、何が本心だったのか分からなくなってしま
い、後に揉める原因になってしまうかもしれません。
4、遺言を書くチャンスが少なくなってしまう。
病気になってしまうと、家族は「遺言を書いてほしい」とは言い出しにくいも
のです。遺言する方も病気が長引くとそれどころではないでしょう。もしかし
たらと思い始め「縁起でもないことを言うな」っとなりますから。そういう雰囲
気の中では、遺言を書くという発想が湧いてきません。
「思い立ったが吉日」という言葉もあります。
「まだ、元気だから大丈夫」という心境にありがちでしょうが、先へ先へと
いたずらに引き延ばさずに、元気で意志もしっかりしているうちに思いを残
しておいた方が何よりも賢明です。
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