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【遺言書の種類】 法的に通用する遺言書は、3種類あります。 1)自筆証書遺言 遺言する人が自筆で内容を書き、作成日を記入するものです。全文自筆で書き、署名押印するなどの要件を満たす必要があります。しかし、開封後、内容について不備があれば、遺言どおりにならない欠点があり、紛失、偽造の畏れもあります。 2)公正証書遺言 遺言者が公証役場に行き、そこで公証人が2人以上の証人の立会いの元で作成される遺言書です。紛失偽造の畏れなく、内容にも不備がなく、書類としても法的効力があるので一番のお勧めです。多少費用がかかります。 3)秘密証書遺言 自筆遺言書を作成したら、これを公証役場に持っていき公証人の証明を受けるもの。紛失、偽造の心配はないですが、厳重に封印されているので内容に付いての不備があれば無効となります。これも費用がかかります。 以上検討すれば、やはり公正証書遺言を残すのが一番安全確実だといえます。 尚、遺言は生前中何度でも書きかえ撤回ができます。また、遺言を開封するときは家庭裁判所で行い、検認という手続きを受ける必要があります。これを怠ると罰金がありますので注意。公正証書遺言の場合は偽造の心配がないので検認の手続きは不要です。 トップに戻る |
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