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     遺言は、家族へのラブレター

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 遺言書とは? 
遺言書とは、自分自身に万一のことがあった場合に備えて、優しい思いやりをしておく家族へのラブレターです。
 しかし、現実には、肉親間の醜い争いにも発展しているケースが多くあります。ですから、遺言書は、それを避けるため、相続人に自分の明確な意思を伝える手紙と言えます。
 法的には民法の規定に沿って、身分に関する事項、財産に関する事項についての一方的な意思表示をする手続きとなります。
 遺言書を遺書と混同し、縁起でもないと考える人もいますが、間違いです。また、万一に備え、生命保険に加入しながら遺言を用意しない等も、配慮不足といえるでしょう。

              遺言書作成の必要性は?

 遺言を作成した方がよい人とは?

  相続のケースは、様々なケースがあります。
 このため、画一的ではないのですが、

   子どもがいない人の場合 → 一度も会ったこともない遠い親戚が
                 相続する可能性あります。 
   不動産所有者の場合  → 誰が相続するかで混乱することでし
                ょう。 
   事業経営者の場合   → 事業を分割するのは、大変、困難です。 
   再婚した人等々    → それぞれの主張があり、混乱します。

※また、例えば、夫に先立たれた嫁が、実家に帰らずに義理の親の面
倒を見続けても、義理の親が亡くなった場合、相続権はありません!!

 遺言事項としては?

 身分に関するもの

   嫡出でない子の認知
     未成年者の後見人の指定
     後見監督人の指定

 財産に関するもの

  • 相続分の指定、指定の委託
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 遺言執行者の指定、指定の委託
  • 祭祀継承者の指定等々

遺言書の種類

  1. 自筆証書遺言:本人が手書きで作成
  2. 秘密証書遺言:本人作成の上、内容を伏せたまま、公証人役場で証明を受ける
  3. 公正証書遺言:公証人役場で作成(公証人の手数料は相続額、相続人の数が多いほど高くなる)  ※推奨します。

良い遺言書作成の秘訣は、

  残された遺族に対して愛情を持って寛容の心で自分のメッセージを伝えることです。
  その際、誰にどの財産を分けるのか、具体的に指示することです。

法定相続人

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 子ども:第一順位の相続人
  • 両親 :第二順位の相続人
  • 兄弟姉妹:第三順位の相続人
  尚、遺留分があるのは、配偶者、子ども、両親およびその代襲者です。

終わりに

 以上、記載してきましたが、このなかで、仮に、遺言書がなく、法定相続どおり、配偶者と子どもが半分ずつ相続することとなり、不動産がある場合ですが、問題は発生しないでしょうか?
(相続税対策で子ども名義にしたら結果的に追い出されたケースもあります。)
 また、もし子どもが複数いて、そのうちの一人が相続される家屋に配偶者と同居していたらどうですか?
 最終的に遺産分割協議がまとまるまでには、かなりの時間と労力がかかることになります。
 特に、相続人が多ければ、まわりから干渉してくる人も多くなり、様々なトラブルが起きてくるのは、むしろ当たり前です。
 これまで、良好だった親族関係が、遺産相続を機に、憎悪に変わったというようなことがないように、遺言書を作っておくのは、家族へのエチケットと言えるのではないでしょうか?


 
 
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